危険物の輸送、梱包に関する基本情報を掲載しています。
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危険物とは、国際連合危険物輸送勧告(nited Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)に記載されている、9つの分類と区分に1つ以上該当する物質を指します。
分類名 | 内容 |
---|---|
1.火薬類(Explosives) | 火薬、爆薬、弾薬、火工品等 |
2.高圧ガス(Gases) | 常温・常圧で気体の物質等 |
3.引火性液体類(Flammable liquids) | 引火点が一定温度以下の液体 |
4.可燃性物質類 (Flammable solids) |
火気等により容易に点火され燃焼しやすい物質や、自然発熱又は自然発火しやすい物質や、水と作用して引火性ガスを発生する物質 |
5.酸化性物質 (Oxidizing substances) |
他の物質を酸化させる性質を有する物質や、容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質 |
6.毒物類 (Toxic & infectious substances) |
人体に対して毒作用を及ぼす物質や、生きた病原体や生きた病原体が付着している物質 |
7.放射性物質類 (Radioactive material) |
イオン化する放射線を自然に放射する放射性物質や、放射性物質によって汚染された物 |
8.腐食性物質(Corrosives) | 腐食性を有する物質 |
9.有害性物質 (Miscellaneous dangerous goods |
上述の物質には該当しないが、人に危害を与え、又は物件を損傷するおそれのあるもの |
- 危険物輸送用容器は、内容物の危険性によって3種類の等級に分類されています。
1)容器等級 I(表示記号:X)…高い危険性を有するもの。
2)容器等級II(表示記号:Y)…中程度の危険性を有するもの。
3)容器等級III(表示記号:Z)…低い危険性を有するもの。
「UNマーク」を取得するための、国内における危険物輸送用容器の検査機関は、法令で国土交通省地方運輸局または登録検査機関である日本舶用品検定協会が行うことと定められています。
- 危険物の国際間運送に於ける安全の確保と円滑な運送をはかるために、危険物の海上輸送に関する国際的なルールとして、IMDG CODE(国際海上危険物規程)が定められています。わが国でもこのルールを批准しており、危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下、危規則)という規則が制定されています。
- 国連勧告に基づくICAO規則(国際民間航空運送規則)およびIATA規則(国際航空運送規則)が定められています。航空法関連法規に基づき、ある種の危険物は定められた量以下のものを定められた容器に梱包し、航空輸送する仕組みとなっています。
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